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整体院でチラシを作る上で意識したい広告規制とは?規制を守った上でチラシに掲載すべき情報も解説

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地域密着型の整体院の集客施策として欠かせないのが「チラシ」です。SNSやインターネットが普及している今であっても、チラシ配布というアナログな方法は意外と有効打になりやすい傾向にあります。しかし、そんな整体院の集客に必須な「チラシ」に掲載できる内容は広告規制が多いことをご存知でしょうか?本記事では、整体院が作るチラシにおいて守るべき広告規制について解説します。

1.整体院における広告とは?

まずは、整体院における広告はどんなものがあるのかをご紹介します。

広告の定義

医師が行う治療を医療行為(医業)と呼ぶのに対して、マッサージや指圧、柔道整復、鍼灸、カイロプラクティックなどの施術は総称として「医業類似行為」と呼ばれています。

医業類似行為として分類される治療や施術は「柔道整復師法・あはき法」をはじめとする各法律などによって広告内容を制限されており、各法律では広告の定義を以下の3つに該当するものと定義しています。

  1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること(誘引性)
  2. あんま業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業又は柔道整復の業を提供する者の氏名又は施術所の名称が特定可能であること(特定性)
  3. 一般人が認知できる状態であること(認知性)

これらは分かりやすい言葉で言い換えると「顧客に来院や利用を促すことを目的としている」「治療院名や施術者名を記載している」「誰でも閲覧できる」これら3つに該当しているものが広告であると定義されています。

広告の種類

チラシはもちろん、ポスターや看板、新聞広告、インターネット広告、ホームページ、ダイレクトメールなども広告です。

なお、広告として見なさないものとしては論文や新聞・雑誌での記事、顧客自らが掲載する体験談・口コミ、院内で掲示・配布するパンフレット類、職員募集広告などが挙げられます。

2.整体院における広告表現規制とは

そもそも、広告規制は何のために行われているのかを把握していない方も多いのではないでしょうか。広告表現規制が行われている理由と、整体院で当てはまる広告規制の法律をご紹介します。

広告表現規制は何のためにある?

広告表現規制は整体院を利用する患者さんを守るために行われています。各法律によって広告表現規制の目的として掲載している文言は異なりますが、主な理由としては以下の2つが挙げられます。

  • 整体院で扱うサービスは生命・身体に係るサービスであるため、広告を見る側が不当な広告で誘引され、不適当な治療・施術を受けて生命・身体に関する被害を受けないようにするため
  • 広告を見る側が広告内容を誤解せず、適切に理解・把握ができる客観的な情報伝達が行われるようにするため

基本的には広告を見て来院する方の安全を守り、不適当なサービスを受けずに済むようにするために広告表現規制があると考えてよいでしょう。

整体院でのチラシ・広告規制①柔道整復師法・あはき法

柔道整復、あん摩マッサージ指圧、鍼灸を扱う整体院の場合には「柔道整復師法」「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)」それぞれにおける広告表現規制を遵守しなければいけません。これらの法律で広告表現を許可されている項目としては、以下のような項目があります。

  • 柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師、鍼灸師である旨並びにその氏名及び住所
  • 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  • 施術日又は施術時間
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

これらに加えて柔道整復師の場合にはほねつぎまたは接骨を扱っていること、あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師の場合には揉み療治、やいと、えつ、小児鍼(はり)を扱っている旨も広告可能です。

整体院でのチラシ・広告規制②医薬品医療機器法(薬機法)

薬機法は医薬品、医療機器などの品質・有効性・安全性を確保するために制定されている法律です。施術・治療の効果促進のための健康食品やサプリメントを販売している整体院も少なくありませんが、販売している健康食品やサプリメントの効果効能をチラシに掲載することは、薬機法で禁じられています。

また、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、鍼灸師の国家資格を持っていない方が施術を行う場合、マッサージという表現利用も薬機法で規制されているため注意しましょう。

整体院でのチラシ・広告規制③景品表示法(景表法)

景品表示法(景表法)は「景品」の最高額や総額などを規制することで、顧客の利益を保護し、景品同士の不健全な競争を防止する法律です。「景品」は顧客を誘引する手段として事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益と定義されており、景品に関する説明である不当表示から顧客を保護する目的で制定されています。

不当表示として規制されている項目としては、主に以下の3つが挙げられます。

  1. 優良誤認表示:実際の商品・サービスと表示されている商品・サービスで品質や規格などを誤認する恐れのある表示
  2. 有利誤認表示:商品・サービスの料金や取引条件を誤認する恐れがある表示
  3. 誤認の恐れがある表示:施術の効果などを誤認する恐れがある表示など

整体院でのチラシ・広告規制④医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインは、医療行為に分類される治療を受ける患者さんを保護するために制定されたものであるため、医業類似行為に分類される柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージ指圧を行っている整体院は医療広告ガイドラインの規制対象ではありません。
しかし、2019年には医療広告ガイドラインを基準として、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告ガイドラインを制定する旨の検討会が行われています。現段階ではまだ制定されていないとはいえ、今後のことを考えると明らかに医療広告ガイドラインで広告表現規制をされている項目に関してはある程度守っておくのが望ましいでしょう。

整体院において医療広告ガイドラインで広告表現規制として当てはまる内容としては「医師が医業行為を連想される広告」「誇大広告」「ビフォーアフターの情報掲載」などが挙げられます。

3.整体院のチラシ・広告でNGな表現はどんな表現?

では実際に整体院のチラシや広告でNGな表現はどんなものなのでしょう。NGな表現の具体例と一緒に解説します

①誇大広告

誇大広告は、広告内容をより優れたものであると誤認させかねない、おおげさに表現している広告です。施術・治療を受ければ自分の不調は必ず改善すると誤解させたり、施術・治療で悪化することはないと思わせたり、患者さんの自認している不調を放置すると命に関わると誤認させたりする表現が当てはまります。具体例としては、以下のようなものです。

  • 老若男女を問わず受けられる安心の施術です
  • こんな症状が出ている場合、放置しておくと危険なことになります
  • ○○(症状・疾病)が治ります
  • 最高の技術を持つ施術をご提供します
  • ○○(症状・疾病)にもっとも効果のある施術です
  • 当院の施術を受ければずっと健康でいられます

②比較優良広告

比較優良広告は、自院の施術の質や人員配置、提供している施術・治療の内容などを、他の整体院よりも優れている旨を表現する広告です。

仮に事実であったとしても優れている点を強く誤認させるおそれがあるため、広告としては表現規制が行われています。客観的に見て事実である場合は最上級表現や強く誤解させるような比較表現でなければ表現可能ですが、行政から根拠の開示要求をされた場合には資料などを提出する必要があるため、根拠のある客観的事実であることが重要です。

整体院における比較優良広告の具体例としては、以下のようなものがあります。

  • 顧客満足度全国一位
  • あの著名人○○も当院を利用!
  • 当院は県内随一の質が高いスタッフが揃っています
  • ○○市のぎっくり腰を治す整体院を言えば当院です

③品位を損ねる広告

医療広告ガイドラインでは「医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行わないものとすること」と明記しています。整体院は医療広告ガイドラインの規制対象ではないとはお伝えしましたが、今後医療広告ガイドラインを基準としたガイドラインが制定される可能性があることを考えると、品位を損ねる広告は控えておいた方がよいでしょう。

品位を損ねる広告の制限では、患者さんが広告内容を適切に理解して受診するかどうかを決められるよう、客観的かつ正確な情報伝達が求められます。そのため、費用を強調するものなどは広告表現を控えるのがおすすめです。

品位を損ねる広告表現の具体例としては、以下のようなものがあります。

  • 開院キャンペーンで今なら治療費50%オフ
  • 期間限定で○○療法を特別価格でご提供
  • ○○治療し放題プラン
  • カウンセリングを受診した方全員に○○をプレゼント
  • 圧倒的な良心価格
  • 学割制度あり
  • SNSのお友達追加でマッサージ指圧10分サービス

④施術に関する具体的な広告

柔道整復師法・あはき法で広告可能とされている内容を先述しましたが、これは言い換えると柔道整復師法・あはき法で許可されている内容以外は広告できないことになります。柔道整復師法・あはき法の広告制限対象にチラシは含みますが、現段階ではホームページは制限対象ではありません。そのため、チラシに施術に関する具体的内容は記載せずホームページに記載するようにしましょう。

また、各施術がどんな疾病・症状に効果があるかや料金形態に関してチラシに記載することもNGです。効果効能はもちろん、おすすめする不調についてなども同様に規制されていることを抑えておきましょう。施術に関する具体的な広告例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • PMS(月経前症候群)や更年期障害で悩む方におすすめ
  • 肩こり・腰痛にお悩みの方におすすめの施術
  • 骨接ぎまたは接骨、揉み療治、やいと、えつ、小児鍼(はり)を取り扱っている旨以外の施術に関する表現
  • 無料体験・無料送迎・流れ・料金など
  • 自費治療における料金
  • 交通事故や自賠責保険の取り扱い
  • ○○式施術

⑤経歴・実績など施術者に関する具体的な広告

「施術に関する具体的な広告」と同様、施術者の経歴や実績なども柔道整復師法・あはき法で広告可能内容に含まれていないため、チラシで広告することはできません。施術者の得意分野や経歴、所属団体名などを記載すると、指導対象になる可能性があります。指導対象となりかねない施術者に関する具体的な広告としては、以下の項目が主な内容です。

  • 略歴
  • 所属団体名
  • 得意分野
  • 経験した施術数
  • 院長・副院長などの肩書
  • 柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師以外の保有資格
  • 施術中の写真やイラスト

⑥施術前後の写真や口コミ

施術前後(ビフォーアフター)の写真や口コミなども、広告表現としては規制されています。ビフォーアフターの写真や口コミを見て「自分も○○が治るにちがいない」のように誤解させてしまう恐れがあるからです。

施術による結果は個々の患者さんによって異なるものであるため、誤認させる恐れがある写真などをチラシに掲載することはできません。

⑦「治療」「治る」という表現

医師法・医療法・薬機法では、医業行為と誤解させるような名称や表現を広告することは禁止しています。そのため、医師や医療行為を連想させる表現を整体院のチラシ広告で使用することはできません。「治療」「治る」という表現はもちろん「診療」なども医師や病院などの医療機関を連想させるため、使用は禁止されています。

また、医師法では「診断」「処方」「投薬」「注射」「採血」などの表現は免許を持つ医師のみしかできないと定められているため、広告であってもこれらの表現は使用できません。以下のような表現をうっかり使っていないかどうかチェックしておきましょう。

  • 診療日、診療時間、休診日、初診、往診
  • 治療、診察、診療
  • 最新機器を使って身体の状態を診断します
  • 免疫力を上げて感染症を予防します
  • 有資格者が診察・診療いたします
  • ○○(疾病・症状)を治療します

4.規制を遵守した上で整体院のチラシに掲載すべきこと

整体院のチラシで広告不可能な内容をお伝えしました。規制されている項目が多く、正直「チラシに何を広告として掲載していいのか?」と悩む方も多いのではないでしょうか。本記事の最後に、規制・法律を遵守した上で整体院のチラシに記載すべきことをお伝えします。

①整体院に関する情報

柔道整復師法・あはき法をご紹介した際に、法律で広告許可されている項目をご紹介しました。整体院のチラシを見た方が来院するために必要な情報は最低限掲載できるため、柔道整復師法・あはき法で許可されている内容は可能な限り全てを掲載するようにしましょう。

  • 柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師、鍼灸師の有資格者である旨
  • 有資格者の氏名
  • 整体院の住所、マップ図
  • 整体院の名称
  • 電話番号
  • メールアドレスやLINEなど予約手段
  • 予約方法
  • ホームページ情報
  • 施術日又は施術時間
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

②院内の雰囲気がわかる写真

「経歴・実績など施術者に関する具体的な広告」で経歴などを掲載することはNGであるとお伝えしましたが、施術中の写真でなければ院長やスタッフ、院内の写真を掲載することは禁止されていません。限られた情報しか掲載できないチラシ広告を扱うのであれば、見込み患者さんが視覚的に情報を仕入れられる写真は多めに掲載するのがおすすめです。

③キャッチコピー

ご紹介した各法律やガイドラインに違反しないようにというのが前提ですが、より見込み患者さんの気持ちを掴み来院に繋げるためには「わかりやすく」「興味を持ちやすい」キャッチコピーが重要です。地域に密着した整体院を目指すのであれば、所在地の年齢層をある程度把握した上でターゲット層を絞り、ターゲット層に興味を持ってもらえるようなキャッチコピーをチラシに掲載しましょう。

④ホームページやLINE公式アカウントのQRコード

チラシを見た見込み患者さんに実際に整体院に来院してもらうためには、興味を持ったその瞬間に詳しい情報を届けることが重要です。チラシでは広告可能内容に制限はあるものの、ホームページやLINE公式アカウントなどは条件を満たした場合は広告可能な内容が増えることがあります。

URLやメールアドレスをテキストで掲載するよりもQRコードで読み取るだけの方が見込み患者さんに面倒がられないため、より効果の出るチラシを作りたいのであれば、見込み患者さんにとっての利便性も意識したチラシを目指しましょう。

5.まとめ

整体院がチラシを制作する上で注意しなければいけない広告規制についてご紹介しました。規制される内容が多く、自院のチラシが広告規制内容を守れているか不安になる方もいるかもしれません。基本的には柔道整復師法・あはき法を守っているかどうかを意識し、その上で医業を想像させるチラシになっていないかを考えて一度チラシを見直してみましょう。

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