2022-09-27
整骨院・接骨院開業ガイド|必要な資格や費用についてご紹介
この記事では、整骨院・接骨院の開業にあたって、実際にどのような手順を踏む必要があるのかについて情報をまとめました。
どんな資格が必要なのか、という点から解説しているため、これから資格の取得を考えている方も参考にしてみてください。
目次
1.整骨院・接骨院開業に向けた準備の流れ
実際に整骨院・接骨院の開業に向けた準備の流れを時系列に沿って解説します。
大まかな流れは以下の通りです。
- 資格を取得する
- 事業計画・資金計画を立てる
- 資金を調達する
- コンセプトを設計する
- コンセプトを決める
- 外装・内装の工事、備品調達をする
- 開業申請をする
- 広告を打つ
1-1. 資格を取得する
整骨院・接骨院を開業するには、柔道整復師という国家資格が必要になります。柔道整復師は、3年もしくは4年生の専門学校や大学を卒業すると国家資格への受験資格が与えられて、国家試験に合格すると得られる資格です。
平成30年4月以降は、資格を取得した後に最大3年の実務経験と、2日間の施術管理者研修の受講が義務付けられています。資格を取得しても、すぐには開業できない点で注意が必要です。
柔道整復師の養成校は、高校卒業後に通う学生が大半ですが、社会人を経験してから資格取得を目指す学生も多く在籍しています。昼間だけではなく、夜間学部も設けている学校が多いため、仕事をしながら通うこともできます。
1-2.事業計画・資金計画を立てる
開業するための要件を満たしたら、開業後の事業計画・資金計画を立てます。開業資金は概ね1,000万円程度と言われています。すべてを自己資金で完結させることは難しいため、銀行などから融資を受けたり、身内からお金を借りることで資金を準備します。
融資を受ける際には事業計画書を提出する必要があり、立てる際には細かい注意点があります。以下のページで解説しているため参考にしてください。
治療院を開業するには?必要な資格や費用、準備の流れを解説します
1-3.資金を調達する
開業資金を調達するには、金額や安定性を考慮すると融資が現実的な選択肢になります。
その中でも利用しやすいのが、政府系の金融機関である日本政策金融公庫です。
日本政策金融公庫は融資を受けやすいですが、誰でも貸してくれるわけではないため、しっかりと対策を練る必要があります。
申請時の注意点を以下のページで解説しているため、申請を考えている方はご参照ください。
整骨院・接骨院の開業にはいくら必要?資金の内訳や融資の申請方法をご紹介
1-4.コンセプトを設計する
治療院を開業するにあたって、コンセプトを設計することが運営をしていくにあたって重要なポイントになります。
現在治療院はコンビニよりも多く、競争が激しくなっており、その中で患者さんから自院を選んでもらうためには差別化が重要です。コンセプトを決めておくと、差別化の主軸ができ、どのような点を強味として押し出していくかの経営施策を考えやすくなります。
また、差別化をする際は以下の点も重要です。
- ターゲットの明確化
- いちおしメニューの作成
コンセプトに合うようターゲットを絞っておくと、どのようなメニューやキャンペーンを行えばよいかを判断しやすくなる他、自院に合う患者さんが来院してくれるようになるため、継続率もアップします。
また、そうしたターゲットに響くいちおしメニューを作っておくと自院の特徴を伝えやすくなります。
最近では、写真や動画で発信できるSNSも増えているため、少し変わったコンセプトを設計しても実演で発信することができます。競合の多い地域では、他と差別化できないと埋もれてしまうため、コンセプト設計が運営の要になります。
開業予定の地域では、どのような治療にニーズがあって、どのような年齢層・所得層の利用者がいるのかなども加味した上で、設計していくようにしましょう。
1-5.テナントを決める
治療院を開業するテナント決めも重要です。
家賃はもちろんのこと、コンセプトが実現できる間取りなのか、想定している利用者が通いやすい立地なのかまで考えていく必要があります。
車での利用が多い地域であれば駐車場の土地が確保できるのか、電車での移動がメインであれば駅からの距離など、土地柄によって考えることは異なります。
また、自治体によって定められている設備構造基準を満たしている必要があるので、物件選びには注意が必要です。
すでに整骨院・接骨院として営業している物件で、閉業を予定している居抜き物件を確保することができれば、基準などはクリアしている状態で引き継ぐことができます。
1-6.外装・内装の工事、備品調達をする
確保した物件は、治療院の運営がしやすいように内装を整えたり、設備の基準を満たすように外装や内装の工事をする必要があります。
外装については、看板やドアの塗装が主なものになります。内装については、設備基準さえ満たしていれば、あとはどのような内装でも問題ありません。
患者さんが落ち着きやすいよう、全体的に木目調の内装にしたり、ストレッチ指導がしやすかったり裸足で歩けるように芝生のような床にしている院もあります。
備品としては、ベッドや治療機器、待合室のソファや椅子などを用意する必要があるため、開業までに準備するものをおさえておきましょう。
施工や配送には時間がかかることもあるため、開業に間に合うように工事を手配、備品の調達ができるよう、計画的に進めることが重要になります。
タブレット一つでできるマルチカルテや姿勢分析ツールの事例はこちら。
1-7.開業申請をする
開業にあたり、開業予定の地域の自治体や税務署、保健所に提出が必要な書類があります。
開業前に申請しなければいけない書類も多いため、後回しにすると予定していた日程で開業できない可能性もあります。
開業後に提出が必要な書類は、不足していると健康保険を利用しての治療費請求ができないこともあるため、提出する時期も併せてきちんと把握しておきましょう。
・施術所開設届
開設する市区町村の自治体へ提出します。開設後10日以内の提出が必要です。
必要な書類は以下の通りです。
- 開設届
- 履歴書(有資格者全員(非常勤含)分。押印及び顔写真添付)
- 免許証の写し(有資格者全員(非常勤含)分。原本照合するため、免許証の原本を提示)
- 最寄駅若しくは幹線道路からの案内図
- 施術所敷地図(テナントの場合には、賃貸借契約書の写し)
- 施術所平面図(待合室、施術室の広さ、窓の寸法、換気装置及び消毒施設の位置が記入されたものが記入されたもの A4サイズ折)
- 法人開設の場合、定款又は寄付行為の写し
必要な書式は自治体のHPに掲載されています。自治体によって内容が異なる場合もあるため、開設する地域のものを確認しましょう。
・受領委任取り扱いに関わる申し出
平成31年1月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
開業する地域を管轄している厚生局へ書類を提出する必要があります。
申請する際には、実務経験と研修の講習が必要で、申請を受け付た日から制度を利用することができます。
・共済番号
地方公務員の利用者に対して保険請求を行う際、共済組合連盟へ申し出を行い、共済連盟承諾番号をあらかじめ取得する必要があります。
共済組合連盟に連絡をとり、所定の書式をもらって、記入して送付する流れになります。
このとき、柔道整復師免許証の正本をコピーしたものが必要です。
・労災保険
従業員に対して、労働保険を利用する際に必要になるものです。
書類がかなり多く、提出期限や必要書類も異なるため、開業の際に厚生労働省のHPにて必ず詳細を確認しましょう。
参考サイト:厚生労働省:労働保険の成立手続
・税務署への届け出
税務署へ申請する書類も数多くあります。
各自治体の労働局に詳細が記載してありますので、必ず確認しましょう。
<必要な書類例>
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払い事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
- 減価償却資産の棚卸方法の届出書(任意)
1-8.広告を打つ
開業した後に、整骨院のことを知ってもらうため広告を打ちます。HPの開設やSNSアカウントもあると宣伝をより有効に進めることができます。
最近はGoogleのリスティング広告や、Instagramの広告、Twitterの広告などに出稿することも増えてきているようです。
ただ、ネットの広告費は金額が高くなることも多く、チラシやDMを作成して自分の足で宣伝している院も多いです。地域の人にダイレクトで知ってもらえるため、より宣伝したことを実感できるものでもあります。
広告を打たずに口コミだけで広めることも可能ですが、広告を打つことで新規の顧客を増やしたり、改めてターゲットを考え直したりするきっかけとなり、その後の経営方針を見直すきっかけにもなるので、定期的に打っていくと経営の改善にもつながります。
2.まとめ
以上整骨院・接骨院の開業までの流れを解説しました。
開業を志してから実際に開業するまでには、多くの段階を踏む必要があります。
適切なタイミングで適切な書類を準備すること、長い期間をかけてしっかり構想を練っていくことが開業にとって重要です。
開業の準備をしているときに制度が変わることも少なくないため、アンテナは常に張り巡らせておきましょう。
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