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広告規制を守って正しく集客!整骨院・接骨院の広告規制内容や差別化のポイントをご紹介

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集客の手段として多くの整骨院・接骨院が利用している看板やチラシ。

院を知ってもらうための重要な手段ですが、広告規制により記載できる内容には制限があり、規制を破ると罰金が課せられることもあります。

しかし、広告規制の内容がわからないという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、何が規制の対象となるのか、記載できる内容・記載できない内容はどんなものなのかを具体的に解説していきます。

規制を守りつつ広告の集客の効果を上げるポイントについても合わせてご紹介しますので、参考にしてみてください。

 

1.広告制限の対象になるもの

広告とは看板やチラシ等、不特定多数の人が意図せず目にするもののことです。
院の外に置いた立て看板や外に向かってガラスに貼ったシールやポップ、ポスティングや手渡しで配布するチラシなどが広告規制の対象になります。

治療院のホームページは、利用者が意図して閲覧するものになるため、広告に該当しません。つまりホームページになら、「院長の経歴」「お客様の声」「施術内容」「院の特長」「スタッフや院内の雰囲気」など、様々な情報を掲載できるのです。

しかし、当然のことながらホームページに掲載されている情報は真実と認識されます。虚偽や誇張された情報、医薬品、医師の治療と誤認される表記は、広告制限とは別に景品表示法や薬機法(旧:薬事法)、医師法等に触れる可能性があるので注意が必要です。

また、ホームページ上に施術料金を掲載する場合も要注意です。健康保険は減免又は超過して領収してはならないとされていますので、料金を掲載するのであれば、正確な料金を掲載しなければなりません。

2.広告規制に違反すると?

違反した場合は、30万円以下の罰金となります(柔道整復師法第30条第5号、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8)。

広告の指導は施術所を管轄する保健所が行います。同業者や患者さんからの通報等をきっかけに、保健所からの指導や注意を受けることもあります。

保健所による指導の方法は、電話での口頭注意や、実際に職員が立ち入った検査等、様々な形式での指導が想定されます。どんな方法でも法律に則って行う指導ですので、抜け穴や逃げ道などはありません。

もし指導をされた場合は、誠意を持って対応し、改善に努めましょう。

3.広告規制に関わる法律

実際に広告規制について定めている法律にはどのようなものがあるのでしょうか。
法律ごとに内容をご紹介していきます。

柔道整復師法

柔道整復師法は、いわゆる整骨院や接骨院、ほねつぎなどを取り締まっている法律です。

医業類似行為である柔道整復術に関しては、開業の際に国家資格が必要となります。行き過ぎた表示である「交通事故専門」、「むちうち専門治療」、「肩こり治療」、「腰痛症治療」等だけでなく、広告の制限の法律に掲げる事項以外の広告への記載は一切認められません。

例えば「各種保険取扱」の表現や、病院では認められている「外観やスタッフの写真」も注意を受ける対象になっています。

医師法

医師法の中で、医師以外の者が医業を営むことは禁じられています。

医師免許のない者が医行為を行うのは法律違反であるため、治療院のホームページでは、「医師」であるかのような記述になっていないか気をつけましょう。

広告では「治療」という言葉の代わりに、「施術」「癒す」「和らげる」「トリートメント」などの表現をすることで、施術について上手に伝えていきましょう。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称:あはき法)

あん摩マッサージ師・鍼師・灸師について規定した法律が、通称あはき法です。マッサージ、鍼や灸を施設などを開設して実施する際は、国家資格が必要だと定められています。

つまり、マッサージを行えるのは、あん摩マッサージ指圧師の国家資格保有者のみであり、たとえ簡易的であっても、資格非保持者が実施するものをマッサージと表現することで、法律に抵触する恐れがあります。

医薬品医療機器法(旧薬事法。通称:薬機法)

薬機法は、基本的には医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の品質・有効性および安全性を確保することを目的とした法律です。

特に注意したいのは健康食品の広告。「バストアップサプリ」などのように、効果効能をはっきりと示した広告をして販売すると、法律上、医薬品とみなされます。その結果、無免許での医薬品販売のみならず、未承認の医薬品広告を禁止する第68条違反になります。

景品表示法

景品表示法とは、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」という法律です。

一般的に言われている景品とは、粗品・おまけ・賞品等のこと。商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限し、消費者の利益を保護しています。

4.広告に記載してよい内容

実際に広告を作成しようとする場合、どんな内容ならば記載してもよいのでしょうか。
整骨院・接骨院の広告に記載できる内容は、「柔道整復師法」によって定められています。

具体的に、書いても良い内容は、以下のとおりです。

  • 開業者が柔道整復師の資格を持っていること
  • 柔道整復師の資格を持っている人の名前
  • 整骨院の住所や電話番号
  • 施術をしている時間・曜日(営業日・営業時間など)
  • 出張による施術ができること
  • 予約制であること
  • 駐車場があること

これだけしか書いてはいけないの?と思われるかもしれませんが、書いて良いとされているのは、本当にたったこれだけです。ここに書いてある内容以外のことを掲載すると、法律違反になってしまいます。

例えば、お客さまの声や写真、柔道整復師の経歴、施術でどんな効果が期待できるかなどを、看板やチラシなどの広告に書いてしまったらNGです。また、肩こり・腰痛などの症例名を出すことも認められていません。

「身体の病気や症状を改善する」「医薬品的な効能効果」「治療や予防による効能効果」「増強、増進させる」などという表現は完全にアウトです。これはチラシや看板などだけでなく、口頭で商品を説明する場合も同様です。

どうしても言葉で表現したい場合は、現状を維持するという表現にしましょう。「中高年の健康維持」「足りない栄養素を補う」「栄養補給に最適」「健康維持」などの言葉なら、今の状態を改善・治療すると言っている訳ではないので、広告表現として問題なく使えます。

法律を守って魅力をアピールする方法としては、写真を活用して「安心感」を与える方法もあります。

法律によって施術風景の写真掲載は禁じられていますが、院内の雰囲気やスタッフの顔写真などは掲載できます。施術してくれる人の雰囲気や、施術する場所の様子などが分かると、患者さんも安心しますよね。優しそうな院長、綺麗で清潔な院内、笑顔で明るいスタッフなどの写真には、ほとんどの人が好印象を持つはずです。

5.差別化にはホームページを活用

独自性をアピールして他院と差別化したい場合は、、広告とホームページを組み合わせるのがおすすめです。ホームページへ誘導するためのチラシをぜひ作成してみてください。

なぜなら、整骨院・接骨院で広告規制の対象となっているのは、「看板」等の院の外観、新聞折込やポスティング等で配布される「チラシ」、新聞・雑誌などに掲載した広告、インターネット上のバナー広告、リスティング広告など(有料で検索サイトの上位に表示される検索結果)の四つで、現在ホームページは規制の対象だからです。

チラシには基本情報しか掲載できないので、あくまで院名を「認知」してもらうために作成し、チラシを見てくれた人たちに院名で検索してもらったり、QRコードを掲載してホームページにアクセスしてもらえるようにしましょう。

認知度を上げるためだけではなく、ホームページへ来てもらうための入り口としての広告を作成することで、集客効果をさらに上げることができます。

6.まとめ

本記事でご紹介したとおり、広告に掲載できる内容はかなり限られており、他との差別化や独自性のアピールは難しいです。

そのため、実際は違法広告が横行しているのが現状です。しかし、他のみんながやっているからと言って、同じように違法広告を出すわけにはいきません。ルールやモラルを守って行動し、患者さんとの信頼関係を構築できるようにしておきましょう。

 

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